検索
傷病手当金の支給期間が通算化
更新日:2023年3月27日
傷病手当金についてのお知らせです。令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されるそうです。
従来は支給開始日から最長1年6ヶ月までであったため、一度復職し、再度休職した場合に、傷病手当金の支給期間が短くなるという問題がありました。今後は合計して1年6ヶ月までなので、途中で復職した期間は含まれなくなります。
これは、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
詳細は厚労省のホームページをご確認下さい。
Comments